会員会則

三井 V-Net 会 会員会則

三井ボランティアネットワーク事業団のボランティアとして活動を希望する方は『三井 V―Net 会』に登録して、その会員として活動するものとする。
本会則は、三井 V-Net 会およびその会員に関する基本的事項を定め、円滑で健全な団体運営を図ることを目的とする

第 1 条(名称)

  • 本会は「三井 V-Net 会」と称する

第 2 条(目的)

  • 本会は、三井ボランティアネットワーク事業団(以下、三井 V-Net)の発展とボランティア活動の充実および会員相互の親睦と情報交換を図ることを目的とする

第 3 条(会員)

  • 本会の会員は、三井 V-Net の設立の趣旨と目的に賛同し、活動への参加を希望する個人とする

第 4 条(入会)

  • 1. 本会への参加を希望する方は、三井 V-Net の、別途定める「ボランティア活動会員登録票」にて入会を申し込み、三井 V-Net 会員として登録する
  • 2. 本会の趣旨と著しく異なる目的での参加と判断される場合には、入会を断ることができる

第 5 条(会費・活動費)

  • 1. 本会は、会費を徴収しない
  • 2. 活動に必要な実費が発生する場合は、原則会員負担とする
    ただし、必要に応じて三井 V-Net 事務局より補助することがある

第 6 条(会員の皆様へのお願い)

  • 1. 参加は自主的に判断し、無理をしないこと
  • 2. 他の会員の考え方や事情を尊重すること
  • 3. 安心して活動できる雰囲気づくりに協力すること

第 7 条 (活動)

本会は、必要に応じて、会の目的のため次の活動を行うことができる
(1)幹事会 (2)例会 (3)親睦会 (4)部会、その他、会の目的を達成するための活動

第 8 条 (役員)

本会には、会長等の会を代表する役員は選出しない。ただし、必要に応じて会の目的を達成するため幹事、スタッフボランティアを置くことがある

  • (1)幹事
    • ①幹事は、10 名を限度とし、会員の中から推薦などで決定される
    • ②幹事は、三井 V-Net 事務局が開催する幹事会に参加し、情報交換・意見、提言等を行い、三井 V-Net の運営に関与する
    • ③幹事の任期は 2 年とするが、本人の継続意思により延長することができる
  • (2)スタッフボランティア(以下 SV)
    • ①SV は会の目的を達成するため、特に三井 V-Net 事務局業務の支援が必要と判断される場合に限り、三井 V-Net 事務局長が選出、決定し、別に定める覚書を締結する
    • ②SVは原則として三井 V-Net 本部、支部に登録されている会員とし、任期は 1 年とする。ただし、本人の継続意向と三井 V-Net 事務局長の判断により延長することができる

第 9 条(安全)

  • 1. 活動にあたっては、安全と健康を最優先とする
  • 2. 体調や状況に不安がある場合は、参加を見合わせる
  • 3. 活動中の事故については、可能な範囲でボランティア保険等により対応する

第 10 条(休会・退会・変更)

  • 1. 休会や退会は、会員が自由に決定し、三井 V-Net 事務局に連絡する
  • 2. 会員の住所等の変更については、三井 V-Net 事務局に連絡する
  • 3. 会員が死亡したとき、および一定期間連絡がつかない場合は退会とする

第 11 条(個人情報の取扱い)

  • 1.個人情報を保護し、その収集、利用、管理にあたっては適正な方法で行う
  • 2.第三者に関する情報は正当な方法で入手しなければならない

第 12 条(禁止事項)

本会では、以下の行為は禁止事項とし、その行為による第三者への責任等は自己責任とする

  • (1)ハラスメント、差別的言動、暴力行為、威圧的な行為
  • (2)本会の目的と関係のない政治活動、宗教活動、営利活動
  • (3)活動を通じて知り得た個人情報を無断で外部に伝えること
  • (4)本会の運営に支障や雰囲気を損なう行為
  • (5)三井 V-Net ならびに本会の名誉・信用を著しく損なう行為
  • (6)その他、法令違反や会員として著しく不適切な行為

第 13 条(禁止事項対応)

会員が、第 12 条に該当する行為を行った場合、以下を行うことができる
(1) 注意・指導 (2) 文書による厳重注意 (3) 一定期間の活動停止 (4) 除名

第 14 条(禁止事項手続)

  • 1. 禁止事項対応による手続き行う場合、原則として三井 V-Net 事務局にて事実確認を行い、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
  • 2. 第 13 条の禁止事項対応の内容決定は、三井 V-Net 事務局の意見に基づき三井 V-Net 理事長が行う
  • 3. 禁止事項対応の内容および理由は、当該会員に通知するものとする

第 15 条(会則の改定)

本規約の変更、及び定めのない事項については、幹事会で協議し運営委員会で決定する


附則本規約は、2026 年 2 月 18 日から実施する